飛行マニュアル02 R7年12月 改定内容の詳細内容
立て続けの更新となります。
まず、R7年12月26日に、「無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項」の改定がありました。
これは、飛行マニュアル02を使用する操縦者は、技能証明を所有している場合、操縦訓練の必要は無い・・という改定です。
飛行マニュアル02は、ドローンを包括申請で飛行させる方はほぼ9割が申請時に選んでいるマニュアルです。
このマニュアルを選ぶ以上、マニュアルに記載してある内容でしか飛行できません。
ドローンスクールに行かなくても良いので、10時間以上の訓練を、十分な経験を有する者の管理下で行う事・・がルールです。
要するに熟練者のレクチャーをしっかり受けるか、スクールに行くか・・という事です。
自主練はこの範囲ではありません。
そもそも、訓練??となっている方が非常に多い事と思います。
飛行マニュアル02は、ドローンを飛ばす人がオリジナルの飛行ルールを設けない限り、国が作ったルール「飛行マニュアル02」に沿ってドローンを飛ばす・・という事です。
このマニュアル・・中身をよく理解していない人が多いんです。
URLに添付しているPDF「飛行マニュアル02」の中身を飛行マニュアルからページ抜粋したので見てみて下さい。
基本的な操縦技術を習得するのに「10時間以上の操縦訓練を実施する」とあります。
これが何を意味するか?
スクールが経験者という扱いをする時の判断基準としていたのが、この10時間の操縦訓練の事です。
以前まで民間資格やスクールと言われたスクールに通えば、この時間をクリアするので、経験者扱いとしているスクールが殆どです。
しかし、最近の一部ドローンスクールでは、航空局が初心者か経験者かどうかの判断はスクールに委ねている事を理由に、ドローン未経験者でも、経験した時間はスクール独自の好きな時間での判断で経験者扱いにしています。(ドローン経験数時間程度で)
この判断をしているスクールがあるとしたら、非常に危険な判断だと思っています。
マニュアルの中では、10時間以上と記載があるのに、数時間で経験者になれると思いますか?
センスのある受講生ならば問題ないでしょう・・普通は無理です。
現場でいつ事故を起こしてもおかしくないレベルでしか履修できません。
しかも、業務申請と言える特定飛行の包括申請は、8の字飛行や対面飛行を円滑に行える事が条件です。
国家資格の2等でも、この飛行が必須になります。
数時間で経験者にしてしまう判断は、この8の字飛行や対面飛行を円滑に行えているのか???と疑問に思ってしまいます。
多分、8割以上が無理です。(センス次第でもあります)
国家資格取得者である「技能証明の所有者」は、飛行マニュアル02のルールを使って飛行する場合、この技能訓練が不要となります。
スクールで技能試験免除の合格をさせた受験生に対し、残りの学科試験に合格してくれば、航空局は技能証明を発行します。
その技能証明を受けた受験生は、本来必要な訓練が不要な扱いになる・・・という事。
(国家資格保持者ですから当然なのですが・・。)
国家資格を発行しているスクールの匙加減で合格してしまった「未熟な技能証明保持者」が量産されているのが現状です。
本来必要な10時間以上のスキルや、業務で必須の技量など、その技量を持ち合わせていない・・など。
国家資格を取得する際に、費用を抑えたい・・・という思いや、短時間で取得したい・・・という受験生の願いに応えるべく、そのような対応をしているスクールが増えているのが現状と思います。
受講する場合は、そのような部分もしっかり調べて受講して下さい。
ドローンの免許は国家資格です。
安易に取得して、もし事故の当事者になった時に後悔しても遅いのです。
どうしても会社指示などで、その様なスクールに行かなくてはならない場合、出来るだけ国の指針通りの講習をしてもらえるように依頼してください。
ドローンは国家資格。
事故を起こした場合は、上司指示やクライアントの無茶な指示に従って事故を起こしてもパイロットの責任です。
当校の生徒さんには「俺の酒が飲めねぇのか?」的な上司や、クライアントと判断すべき!と教えています。
飲酒運転して検挙された時に、こんな上司やクライアントのせいに出来ますか?
それがドローンの罰則です。
国家資格を安易に取れるという事は、それだけ危険な事に繋がります。
当校が最高ではありません。
当校の授業は、受講生が事故を起こすような事が無いように、最善を尽くしているだけです。
安全安心でより良いドローンライフを!
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